第1章 総 則
(名 称)
第 1条 この法人は、一般財団法人天草自動車協会と称する。
(事 務 所)
第 2条 この法人は、主たる事務所を熊本県天草市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3条 この法人は、天草地域における自動車検査・登録への支援や自動車整備士養成及び交通安全に関する啓発活動等を通して、自動車の安全を確保し、地域社会の健全な発展に寄与するとともに自動車使用者・所有者等一般消費者の利益を擁護・増進することを目的とする。
(事 業)
第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自動車の検査に関する支援
(2) 自動車整備士の養成
(3) 交通安全に関する啓発活動
(4) 自動車の検査・登録に関する申請手続等の代行及び相談業務
(5) 関係用紙及び郵便切手類・収入印紙等売りさばきに関する業務
(6) 自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理店業務
(7) 熊本県自動車整備工業協同組合天草支部の事務受託
(8) 駐車場等の管理
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は熊本県内、主として天草市、上天草市及び苓北町において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第 5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第 6条 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 8条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計画書
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第10条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の決議を経なければならない。
(剰余金の処分制限)
第11条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第12条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者まはた管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)または業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 評議員に対して、評議員会において別に定める費用弁償の基準に従って算定した額を、その職務を行うための費用として弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事、監事及び評議員の選任又は解任
(2) 理事、監事及び評議員の報酬等の額
(3) 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 理事、監事及び評議員に対する費用の弁償の基準
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第19条第4項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することはできない。
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時評議員会を必要がある場合は、いつでも開催することができる。
(召集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の召集を請求することができる。
3 評議員会を召集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 評議員会の目的である事項(当該事項が役員の選任、役員の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
4 会長は、評議員会の日の1週間前までに、前項各号に掲げる事項を記載した書面によりその通知を発しなければならない。ただし評議員の全員の同意がある場合には、召集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、当該評議員会において出席評議員の中から選出する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 評議員の候補者が第12条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
(決議の省略)
第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第6章 役員等
(役員の種類及ぴ定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 4名以上6名以内
(2) 監 事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
2 会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する場合は、監事全員の同意を受けなければならない。
4 監事は当会の使用人を兼ねることができない。
5 会長及び理事並びに監事に異動があった時は、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事会で別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事及び監事の解任)
第30条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。この場合、その理事又は監事に対し、評議員会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項に関する報酬の支給基準については、種類、金額の算定方法、支給の方法、及び形態が明らかになるように、評議員会の決議により定めるものとする。
3 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める費用弁償の基準に従って算定した額を、その職務を行うための費用として弁償することができる。
(顧問)
第32条 この法人に、任意の機関として顧問1名以上3名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会において選任する。
3 顧間は、会長の諮間に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧間には、第29条第1項及び第31条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」、「理事及び監事」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
第7章 理事会
(構 成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の監督
(3)代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、各理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の1週間までに各理事及び各監事に対し、通知を発しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意見表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議 事 録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。ただし、会長について、会長が欠けたとき又は事故があるときは、出席した理事とする。
第8章 会員
(会員)
第41条 この法人の目的に賛同し、所定の会費を納付して、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める入会及び退会に関する規則によるものとする。
3 会員は、当会の業務執行に関与する一切の権利を有しないものとする。
4 会員について必要な事項は、理事会の決議を得て会長が別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
(解 散)
第43条 この法人は、基本財産の滅失による、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第11章 事務局
(設 置)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務局長の任免については理事会の承認を得るものとする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第12章 補 則
(細 則)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
1 この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は山下眞一、専務理事は赤松眞悟とする。
4 財団法人天草自動車協会の寄付行為は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 | 場所・物量等 | |
土地 |
天草市浜崎町88-1 |
2263.51㎡ |