入退会等に関する規則

 (目的)
第1条 この規則は、定款第40条の規定に基づき、一般財団法人天草自動車協会(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに会費に関し必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費収入の確保によってこの法人の財務基盤の確立を図ることを目的とする。

 (会員)
第2条 この法人の事業に賛同する個人または団体で、会費を納入するものを会員とする。

 (会員の種別)
第3条 定款第40条に規定する会員は、次の各号に該当する個人または団体とする。
 (1) 利用会員 この法人の事業に賛同して、利用会費を納付する者
 (2) 普通会員 この法人の事業に賛同して、年会費を納付する者

  (入会手続)
第4条 会員になろうとする個人または団体は、この法人所定の入会申込書に添付書類を付して提出しなければならない。
2 入会の可否は、代表理事(会長)が決定する。

 (理事会への報告)
第5条 代表理事(会長)は、理事会に入会員等の状況を報告しなければならない。

 (会費)
第6条 会員は、会費をこの法人所定の方法により納入しなければならない。
 (1) 利用会費は年間実績台数に応じて算定した額とする。
 (2) 年会費は、普通会員で12,000円とする。
 (3) 会費および利用料等は、会費と利用内容に応じて一覧表を別に定める。
2 事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、月割とすること又は減免することができる。ただし減免は月割3箇月相当額を超えることができない。

 (除名)
第7条 会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
 (1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) 会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
 (4) 正当な理由がなく会費を1年以上納入しないとき。
2 会員を除名するときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 (退会)
第8条 会員は、退会届をこの法人に提出して、任意に退会することができる。
2 前項の場合、会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。

 (会員の特典)
第9条 会員は、次の特典を享受することができる。
 (1) この法人が所有する各種施設を優先的に使用すること。
 (2) 会員となる認証整備事業者は天草出張検査の優先利用。
 (3) 自動車に関する登録手数料の割引(一般利用の30%程度の割引)
 (4) 自動車検査用機器使用料の割引(一般利用の50%程度の割引)
 (5) 自動車関係諸用紙類の割引(一般利用の50%程度の割引)
 (6) この法人が主催・共催する研修会、セミナー等に、割引料金で参加すること。
 (7) その他この法人が必要と認めたこと。

 (補足) 
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は代表理事(会長)が別に定める。

 

 

   附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。