登録手続き

知っておきたい車の知識

自動車は検査登録を受け、ナンバープレートを取り付け、封印を受けなければ運行できません。

  • 自動車を売買したとき移転登録申請をしなければ、税金は前使用者へいきます。
  • 自動車の使用を中止したとき、抹消登録申請をしなければ税金がかかります。
  • 普通車の抹消登録申請をした場合、自動車税は月割りで使用者に還付されます。

移転登録

軽自動車以外

売買などにより、登録を受けている自動車の所有者に変更があった場合。自動車の譲渡等の原因が発生した日から15日以内に申請して下さい。

《必要書類》

    • 自動車検査証
    • 譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されたもの)
    • 印鑑証明書(新・旧所有者)3ヶ月以内のもの<新使用者がある場合は使用者の住民票が必要です。>
    • 委任状(新・旧所有者の実印が押印されたもの)<新使用者がある場合は使用者の認印が必要です。>
       ※旧所有者の住所・氏名または名称が変更されている場合は、その原因と日付が証明できるものが必要です。
       (住民票・戸籍附票・戸籍謄本・戸籍妙本、法人にあっては、登記簿謄・妙本・・・等)
    • 車庫証明書(天草自動車協会でも受付けます。) 
軽自動車

車を売買などした場合

《必要書類》

  • 自動車検査証
  • 新所有者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)<新使用者がある場合はその方の住民票・法人の場合は登記簿妙本>
  • 新旧所有者・使用者の印鑑(認印で可)

変更登録

軽自動車以外

登録を受けている自動車の所有者、または使用者の住所・氏名または名称及び使用の本拠の位置等に変更があった場合。
変更の原因があった日から15日以内に申請して下さい。

《必要書類》

  • 自動車検査証
  • 委任状(所有者・使用者の認印が押印されたもの)
     ※住所変更のあった場合は住民票・法人にあっては登記簿妙本
     ※数回住所が変わっている場合は戸籍の附票
     ※姓・名称の変更の場合は戸籍妙本または登記簿謄・妙本
  • 車庫証明書(住所及び使用の本拠の位置が変わる場合のみ必要)
軽自動車

住所・氏名(名称)などを変更した場合

《必要書類》

  • 自動車検査証
  • 新使用者の住民票か法人にあっては登記簿妙本等
  • 所有者・使用者の印鑑(認印で可)

抹消登録

軽自動車以外

登録を受けている自動車の抹消登録(廃車)をする場合の申請

(1)自動車の使用を一時中止したとき
(2)滅失・解体または用途を廃止したときに申請して下さい。

《必要書類》

  • 自動車検査証
  • 印鑑証明書(所有者)3ヶ月以内のもの
  • 委任状(所有者の実印)
     ※ 住所変更のあった場合は住民票・法人にあっては登記簿妙本
     ※ 数回住所が変わっている場合は戸籍の附票
     ※ 姓・名称の変更の場合は戸籍妙本または登記簿謄・妙本
  • 車庫証明書(住所及び使用の本拠の位置が変わる場合のみ必要)
軽自動車

車の使用をやめたとき、または滅失・解体などの場合

《必要書類》

  • 自動車検査証
  • 所有者・使用者の印鑑(認印で可)
  • ナンバープレート(2枚ものにあっては2枚共)